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こんなお悩みございませんか?

税理士のもとへ寄せられる代表的な相談をご紹介します

【Q1】副業があって、所得税の確定申告が必要なひととは?

 会社に勤めて給与をもらっている人は、給与の支払者(会社)が行う年末調整によって所得税の計算・申告が行われ、また会社が天引きをする源泉徴収によって納税も完了するため、通常は確定申告を個人で行う必要はありません。  
 ですが、給与以外の副収入がある場合には、個人で確定申告をしなければいけない場合があります。それは副収入による「1年間の所得の金額の合計額」が20万円を超える場合です。「1年間」とはその年の1月1日~12月31日までで計算し、「所得の金額」とは収入から必要経費を引いた金額です。
 つまり、その年の副業による所得(収入―必要経費)が20万円を超える場合は、副業であっても税務署に確定申告書を提出する必要があります。

【Q2】どんなものが必要経費になるの?

 個人で収入がある場合、得た収入から必要経費を差し引いて、税金のかかる所得を計算します。必要経費とは大まかにいうと、収入を得るためにかかった費用です。たとえば、PC代やインターネット・携帯電話の利用料、移動のための交通費や宿泊代、打ち合わせの時の飲食費などです。
 そのほかにも、家賃や水道光熱費、車などが必要経費となりますが、あくまで、収入を得るためにかかった費用のみが対象なので、家事(プライベート)で利用した部分は経費になりません。家賃や水道光熱費の場合は、全体のうち仕事場として使っている部分の面積にかかる部分のみを経費にし、車の場合は、仕事で利用した日数に応じて経費にしたりするのが一般的です。

【Q3】青色申告ってなに? した方がいいの?

 青色申告とは、「青色申告承認申請書」を税務署にだした人が行う確定申告の方法です。何も出さなかった場合の白色申告と比べて、
 ①複式簿記で所得の計算をすること
 ②計算した帳簿やもとの領収書・請求書を7年間保存する
などの手間が増えます。
 ただ手間が増えた分、税金が安くなる規定がいくつか用意されています。たとえば青色申告特別控除(所得から10万円もしくは最大65万円を控除できる規定)や純損失の繰り越し(その年の赤字を3年間繰り越せる制度)などがあります。
 特に収入が大きくなってきた人は青色申告特別控除により減る税金(最大65万円*税率)が大きいので、青色申告を選ぶことをお勧めします。手間が増えるといっても、安くなる税金の範囲内で税理士などの専門家にお願いできる場合もあります。

税理士プロフィール

Lancers公認税理士:黒田 悠介

税理士法人山田&パートナーズで主に所得税や資産税、事業承継業務に従事し、その後ベンチャー企業の経理財務を経験。

現在は、フリーランスやベンチャースタートアップ企業を支える税理士法人Bridge東京の所長として企業や個人の財務や税務のコンサルティング業務を行っています。

また、ランサーズも活用し、相続税に関して有益な情報を提供する「東京・相続税相談窓口」の運営を行っています。

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